相続発生前に、相続による紛争の発生を予防するのが遺言書業務、

相続発生後に、相続の円滑な実行と新たな紛争の予防が、遺産分割協議書の作成業務です。

 

主な業務は、上の相続・遺言メニューバーをクリックしてください。

 

 

また、相続人が誰だかわからない、以前の婚姻時に子供がいたが、現在どこにいるのかわからないなどのときは、相続人の調査と関係図の作成(必ずしも関係図が必要というわけではありませんが・・・)を行います。

 

ただ、注意していただきたいのは、相続人の範囲や財産の範囲、お互いの相続分が確定せず、相続人のあいだで争いが発生している場合は、行政書士はその案件を取り扱うことができません。

 

また、故人の銀行口座などは銀行側が死亡確認と同時に凍結されます。
その解除手続き代行も行います。

 

とりわけ、相続はいろいろな手続きが必要になりますが、
最低限、以下の書類は必要になります。

  • 被相続人(故人)の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本・改正原戸籍、住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明(住民票も取っておいたほうが良いでしょう)

 

また、不動産の移転登記を行う場合は、提携している司法書士事務所と連携して行いますので、ご了承ください。

 

まずは気軽にご相談ください。