制限外積載許可

特殊車両通行許可を取っても、それだけで安心して運行できるとは

限りません。

道路交通法上、車両の長さの10%を超えて積載物を積むことはできませんが、許可を得れば運行させることができる場合があります。

 

許可の対象は、積載物が分割不可能なものであり、大きさ、積載方法の制限を超える場合です。

重量は車検証記載の最大積載量等を超えることはできません。

大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車の場合の制限(下記以内であれば許可が下ります)

 

積載物の大きさ    長さ  車長にその長さの10分の5を加えたもの

               (ただし、積載物を積載した状態での長さが16mを超えないこと)

               *セミトレーラ連結車にあっては17mを超えないこと

 

           幅   車幅に1mをくわえたもの

               (ただし、積載物を積載した状態での幅が3.5mを超えないこと)

 

           高さ  積載物を積載した状態での高さが4.3mを超えないもの

 

積載の方法      前後  車体の前後から車長の10分の3の長さを超えないこと

 

           左右  車体の左右から0.5mを超えないこと

 

★許可期間は最大3ヵ月間、

 

★申請先は出発地を管轄する警察署です。

制限外積載許可・・・                     ¥6,000~   (税別)

 

 申請後 翌日~約1週間