風営・飲食業

旭川のスナックなどは、風俗営業法の2号営業許可ではなく、
深夜酒類提供飲食店営業開始届出で営業している方がほとんどのようですね。

保護対象施設の規制や人的基準、立入検査、申請手数料が無いことが理由でしょうか。

もちろん、保健所の飲食店営業の許可も受けなければなりません。

 

風俗営業法における人的基準

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者
  7. 風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  9. 法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者

 

風俗営業 1号営業(社交飲食店)許可申請・・・               ¥120000(税別)~

         申請後 約60日かかります      諸経費・申請手数料  ¥24000  別途

 

風俗営業 4号営業(ちんこ店)許可申請・・・               ¥300000(税別)~

         申請後 約60日かかります      諸経費・申請手数料(台数で変わります)別途

 

深夜における酒類提供飲食店開始届・・・                   ¥30000(税別)~

         届出後 10日後から営業開始可能               諸経費 別途

 

特定遊興飲食店営業許可申請・・・                      ¥120000(税別)~

                           申請後 約60日かかります                  諸経費・申請手数料 ¥24000  別途

 

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出・・・                   ¥50000(税別)~

         届出後 10日後から営業開始可能   諸経費・申請手数料  ¥3400 別途 

 

*上記には、保健所の飲食店営業の許可を含みません。(別途¥30000~(税別))