日常的に使用している道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型の車両は、道路構造の保全と交通の危険防止を理由として、道路法では原則通行が禁止されています。

しかしながら、農耕トラクタのように車両の構造が特殊な場合は、道路管理者が認めた場合に限り、通行することができます。この仕組みは、道路法における特殊車両通行許可制度にもとづいており、一定の寸法や重量を超過する車両は、事前に特殊車両通行許可が必要となります。

 

農耕トラクタも運送用トレーラ(トラック)とほぼ同様の申請方法ですが、作業機械の構造が複雑で種類が多く、また走行する道路も市町村道がメインになるため、申請に時間がかかったり、実測しなければ寸法がわからなかったりするので、やや複雑な申請になります。

許可の有効期間は2年なので農閑期に申請を済ませてみてはいかがでしょう? 

 

 農耕トラクタ特殊車両通行許可申請・・・            ¥15000~(連結1台)

                                1経路(往復)につき ¥2000加算
                            (未収録路線の場合は、初回申請1経路¥5000)

                                 出張費・実測手数料等 実費

    新規申請、変更申請の場合、申請後4週間ほどで許可がおります。 

    

    申請手数料                      申請車両台数 x 申請経路数 x¥200

                               (トラクタ台数)  (往復で2)