運送業

平成25年12月から資金要件が変更になり、
一般貨物運送事業許可を個人で取得するのは、かなり厳しくなりました。

新規参入には、貨物軽自動車運送事業か貨物利用運送事業で体力をつけてからステップアップするスタイルが多いようです。

 

貨物利用運送事業とは、自らは元請になり運送事業許可業者のトラックを使って(運送を発注して)行う運送業で、第2種貨物利用運送事業とは、海運・鉄道・航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業です。


第1種貨物利用運送事業は第2種以外の貨物利用運送事業をいいます。

軽貨物自動車運送事業は、一台から始めることができ、届出でOKなので、比較的容易に開業できます。
バイク便(125cc以上)もこの事業です。

●一般貨物自動車運送事業の経営許可申請              ¥300000(税別)~

                                 申請後 2~3か月 登録完了後 登録免許税 ¥120000 必要になります。

【許可の要件】

  (1)営業所・休憩室・車庫地があること

  (2)運行管理者・整備管理者がいること

  (3)車両が5台以上あること

  (4)車両台数分の運転者がいること

  (5)事業計画を実行するための資金があること(1500万~3000万前後)

 

 

●第1種貨物利用運送事業登録・・・                ¥80000(税別)~

           申請後 2~3か月 登録完了後 登録免許税 ¥90000 必要になります。

【取得条件】

  • 必要な営業所があること
  • 純資産で最低300万円以上
    (「貸借対照表」又は「財産に関する調書」に計上された資産の総額から「負債の総額」に相当する金額を控除した額)
  • 欠格要件に該当していないこと

 

 

●貨物軽自動車運送届出・・・                   ¥20000(税別)~

           最短で当日                事業用ナンバープレート代(1台)含まず

                      *乗用から貨物への用途区分変更も承ります。(別途)