建設業の許可を取ると500万以上の工事(建築一式の場合、1500万)を請け負うことができたり、公共事業に参入できたりと、事業の規模を大きくできます。
その営業所が一つの都道府県のみにある場合は、「都道府県知事の許可」、二つ以上の都道府県にある場合は、「国土交通大臣の許可」が必要になります。
要件としては、
特に、一番最初の経営業務管理責任者の経営に携わっている実績の証明が困難です。
最低でも5年(正確には60ヵ月)分の請求書、発注書、請負契約書などが残っていないとほぼ不可能です。
また、注意していただきたいのは建設業の実績の中に「除雪」が含まれていないということです。
冬期間、毎日のように重機を動かして働いても、建設業法の実績にはなりません。
【経営業務管理責任者(以下、経管)の要件】
この経管の経験実績を証明できれば、建設業許可の6割が完了したといっても過言ではありません。
また、直近の決算期間分を含む3年分の財務諸表も必要になります。
建設業許可申請(知事許可)・・・ ¥120000~(法人)
経費、証紙¥90000 別途