建設業

建設業の許可を取ると500万以上の工事(建築一式の場合、1500万)を請け負うことができたり、公共事業に参入できたりと、事業の規模を大きくできます。

 

その営業所が一つの都道府県のみにある場合は、「都道府県知事の許可」、二つ以上の都道府県にある場合は、「国土交通大臣の許可」が必要になります。

 

要件としては、

  • 経営業務の管理者(経営業務管理責任者)がいること
  • 専任技術者がいること
  • 請負契約について誠実性があること
  • 財産的基礎、金銭的信用を有していること(純資産で500万)
  • 欠格要件に該当していないこと

 

特に、一番最初の経営業務管理責任者の経営に携わっている実績の証明が困難です。
最低でも5年(正確には60ヵ月)分の請求書、発注書、請負契約書などが残っていないとほぼ不可能です。

 

また、注意していただきたいのは建設業の実績の中に「除雪」が含まれていないということです。
冬期間、毎日のように重機を動かして働いても、建設業法の実績にはなりません。

 

【経営業務管理責任者(以下、経管)の要件】

  • 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経管としての経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経管としての経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に関し7年以上経管に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に関し経管に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者

 

この経管の経験実績を証明できれば、建設業許可の6割が完了したといっても過言ではありません。
また、直近の決算期間分を含む3年分の財務諸表も必要になります。

 

建設業許可申請(知事許可)・・・                  ¥120000~(法人)

                                

                               経費、証紙¥90000 別途