遺言書は大きくわけて3種類ありますが、 一般的なもの2つを紹介します。
それぞれ長所・短所がありますが、 正しく書かれたものであれば、どちらの効力も同じです。
2通以上ある場合、効力は書かれた日付の新しいものが優先します。
自筆証書遺言
紙とペン(鉛筆はNG)と印鑑(実印がおすすめ)があれば、いつでも作成できます。 遺言の全文、日付、遺言者名を遺言者本人が手書きしなければなりません。(パソコンでは作れません)
訂正の方法が決まっていたり、要件を欠くと遺言書が無効になる場合があります。
また、相続が発生した場合、裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言
公証人役場の公証人によって作成され、原本が保管もされるので、もっとも安全確実な遺言ですが、 作成まで時間や費用がかかり、2人以上の証人が必要だったり、多少手間がかかります。 公証人役場の手数料は、各相続人の相続額ごとに作成手数料をだし、すべてを合計したものに 遺言手数料¥11000をプラスした金額です。 (実際には、正本・謄本の交付手数料・郵便代などが更にかかります)
公正証書遺言作成・・・ ¥50000(税別)~
(プラス公証人役場手数料)
必要経費がある場合は実費、別途
公正証書証人・・・ ¥5000(税別)~(1日)
自筆証書遺言・添削作成サポート
先に書いたように、自筆証書遺言は手軽なのが長所ですが、 決められた要件を欠くと無効になったりします。 また、大切な遺言書を失くしてしまったり、しまった場所を忘れたりしたら・・・ そのようなことが無いように、全文の添削、作成のお手伝いをさせていただきます。
添削・政策サポート・・・ ¥15000(税別)~
遺言執行・保管等は別途相談