故人の自動車の相続・処分

故人が使用していた自動車を相続人が譲り受けて使用する場合は、
自動車専用の遺産分割協議書を使うと便利です。
相続人の中に未成年者がいても、自動車の場合は比較的簡単に
(特別代理人の選任などをせずに)手続きができます。
その場合は、相続分不存在証明書を使います。

故人の自動車の名義変更、廃車・・・                    ¥8000(税別)~

                           (名義変更で車庫証明が必要な場合、別途)

 

*名義変更・廃車の手続きに必要な書類は車庫証明・自動車登録のページへ 

 

 

当事務所では、古物商(自動車商)の許可も取得していますので、

不要な自動車の買取も行っております。

年式・車両の状態によっては、価格が付かない場合もありますので、ご了承ください。)

買い取り希望の場合は、ご相談ください。