故人が使用していた自動車を相続人が譲り受けて使用する場合は、 自動車専用の遺産分割協議書を使うと便利です。 相続人の中に未成年者がいても、自動車の場合は比較的簡単に (特別代理人の選任などをせずに)手続きができます。 その場合は、相続分不存在証明書を使います。
故人の自動車の名義変更、廃車・・・ ¥8000(税別)~
(名義変更で車庫証明が必要な場合、別途)
*名義変更・廃車の手続きに必要な書類は車庫証明・自動車登録のページへ
当事務所では、古物商(自動車商)の許可も取得していますので、
不要な自動車の買取も行っております。
(年式・車両の状態によっては、価格が付かない場合もありますので、ご了承ください。)
買い取り希望の場合は、ご相談ください。