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故人に前の婚姻時に子供がいたらしい・・・
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相続人になるであろう兄弟(子供)がいるが、
しばらく音信不通でどこにいるかわからない・・・
などの理由で、遺産分割協議をしたいができない状態のとき
推定相続人の調査を行います。
相続関係図とは、被相続人(亡くなられた方)と相続人の関係を
わかりやすく図にしたものです。
行政書士は戸籍を辿って相続人を探します。
その方が住民票に記載がある限り、住所・生死までは確認できます。
ただし、その方の電話番号やその方が外国へ移住していたり、本当に行方不明の場合などは、
探すことができない場合があります。
*必要性によっては、費用は掛かりますが提携している探偵業者に調べてもらうこともできます。