特殊車両通行許可を取っても、それだけで安心して運行できるとは
限りません。
道路交通法上、車両の長さの10%を超えて積載物を積むことはできませんが、許可を得れば運行させることができる場合があります。
許可の対象は、積載物が分割不可能なものであり、大きさ、積載方法の制限を超える場合です。
重量は車検証記載の最大積載量等を超えることはできません。
大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車の場合の制限(下記以内であれば許可が下ります)
積載物の大きさ 長さ 車長にその長さの10分の5を加えたもの
(ただし、積載物を積載した状態での長さが16mを超えないこと)
*セミトレーラ連結車にあっては17mを超えないこと
幅 車幅に1mをくわえたもの
(ただし、積載物を積載した状態での幅が3.5mを超えないこと)
高さ 積載物を積載した状態での高さが4.3mを超えないもの
積載の方法 前後 車体の前後から車長の10分の3の長さを超えないこと
左右 車体の左右から0.5mを超えないこと
★許可期間は最大3ヵ月間、
★申請先は出発地を管轄する警察署です。
制限外積載許可・・・ ¥6,000~ (税別)
申請後 翌日~約1週間