保安基準に適合しない大きさの車両に関しては、
車検を取得したり道路を運行することができませんが、
分割不可能な大きな物(例えば、建設機械など)を運ぶトレーラ
(いわゆる、重セミトレーラなど)は、保安基準の緩和申請をして
運行することができます。
緩和申請は緩和の内容によって、期間が決められるものや無期限のものもありますが、基本的に、その使用者(所有者)が責任をもって保安基準を超える車両を運行させるという趣旨から、
所有者が変更した場合(例えば、中古でトレーラを購入した場合)などは、保安基準緩和申請を取り直さなければ(新規申請)なりません。
基準緩和には、緩和申請書の他に主要諸元比較表、荷重分布計算書、タイヤ負荷率計算書、
接地圧計算書、積載物を積載した状態図など、緩和の内容によって多くの書類を添付しなければなりません。